たまりば

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協議会について

太陽の恵みで 人と街を 未来へつなぐ

私たちのまち調布では遠く山間部や臨海部で作られたエネルギーにより、
現在の豊かで幸せな生活を営むことができています。
ところがその生活の基盤となるエネルギーについて、
私たちは特別に何かを気にしたり行動したりすることはありませんでした。

2011年3月11日東日本大震災が起きました。
それまでエネルギーに対し特別な意識を持たなかった私たちは、
改めてエネルギーについて考える大きな機会を与えられました。
直接の影響は少なかった私たち調布の人々にとっても、
福島第一原子力発電所の事故は大切な教訓となりました。

計画停電のような出来事がまたあるのだろうか。
原子力エネルギーから脱するなんて本当にできるのだろうか。
このまま枯渇性資源のエネルギーに頼っていて大丈夫なのだろうか。
不安に近い潜在的な気持ちが沸々と出てきました。

私たちの表面化した気持ちを後押しするかのように、
再生可能エネルギーの普及が叫ばれ始めました。
政府の方針もあり、様々な政策が打ち出されてきています。

しかしながら再生可能エネルギーの普及はそれほど簡単ではありません。
全国的にも大資本による大規模な設備投資が目立つばかりで、
私たち市民が身近に感じられる再生可能エネルギーは、
ほとんど見られないのが実情ではないでしょうか。
  


  • 協議会概要

    名称 一般社団法人調布未来(あす)のエネルギー協議会
    設立年月日 平成24年10月23日
    所在地

    〒182-0024

    東京都調布市布田1-46-1

    調布KSビル4階 株式会社エコロミ内

    電話 042-444-1951
    FAX 042-444-1952
    メール info☆chofu-energykyou.jp ※☆の部分が@になります。
    役員 代表理事  小峯 充史
    理   事  阿部 正幸
    理   事  梶原 良介
    理   事  片桐 道祐
    理   事  大村 哲夫
    監   事  原島 秀一
    事業概要当協議会は、調布のまちを、地域特性に適した再生可能エネルギーを活用し、緑豊かで持続可能なまちにすること、及び未来に対し責任と希望が持てるまちにすることを目的とし、その目的に資するために、次の事業を行う。
    1. 市民や事業者への再生可能エネルギー普及促進に向けた啓発活動、及び環境教育活動
    2. 地域特性に適した再生可能エネルギーの選択に向けた調査及び研究
    3. 再生可能エネルギー事業の事業計画策定、監査及び検証
    4. 市民や事業者に向けた情報発信及び情報収集
    5. 再生可能エネルギーを活用した街づくりの検討
    6. 上記に掲げる事業に附帯または関連する事業
    協議会会費
    振込先口座
    三菱東京UFJ銀行
    調布支店 店番590
    普通預金 口座番号0294422
    口座名義名 一般社団法人調布未来のエネルギー協議会 代表理事 小峯充史
      


  • 協議会運営委員

    役職 氏名担当
    運営委員 阿部 正幸 市民委員
    運営委員 嵐 祐子 市民委員
    運営委員 大久保 喜正 市民委員
    運営委員 大村 哲夫 市民委員
    運営委員 大前 勝巳 市民委員
    運営委員 菅 寛人 建築設計
    運営委員 梶原 良介 バイオマス担当
    運営委員 片桐 道祐 太陽光担当
    運営委員 小峯 充史 事務局担当
    運営委員 原島 秀一 財務・経理担当
    運営委員 平松 明 法務・契約担当
    運営委員 山口 昌之 市民委員
    顧問 枝見 太朗 学識経験者
    顧問 河西 保人 行政窓口
    顧問 中岡 章 学識経験者
    顧問 一戸 俊幸 地域金融機関
    アドバイザー 古屋 将太 NPO法人環境エネルギー政策研究所
      


  • 定款


    定款(PDF:33KB)



    定       款

    第1章  総 則


    (名称)
    第1条 当法人は、一般社団法人調布未来のエネルギー協議会(以下「協議会」という)と称する。

    (主たる事務所)
    第2条 当協議会は、主たる事務所を東京都調布市に置く。

    (目的)
    第3条 当協議会は、調布のまちを、地域特性に適した再生可能エネルギーを活用し、緑豊かで持続可能なまちにすること、及び未来に対し責任と希望が持てるまちにすることを目的とし、その目的に資するために、次の事業を行う。
    (1) 市民や事業者への再生可能エネルギー普及促進に向けた啓発活動、及び市民に対する環境教育活動
    (2) 地域特性に適した再生可能エネルギーの選択に向けた調査及び研究
    (3) 再生可能エネルギー事業の事業計画策定、監査及び検証
    (4) 市民や事業者に向けた情報発信及び情報収集
    (5) 再生可能エネルギーを活用した街づくりの検討
    (6) 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

    (公告)
    第4条 当協議会の公告は、電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

    第2章  会 員


    (会員の種別)
    第5条 当協議会の会員は次の3種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般社団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
    (1) 正会員(当協議会の目的に賛同して入会した個人または団体)
    (2) 個人賛助会員(当協議会の事業を賛助するため入会した個人)
    (3) 団体賛助会員(当協議会の事業を賛助するために入会した団体)

    (入会)
    第6条 当協議会の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
    2 会員となるには、当協議会所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとする。

    (経費等の負担)
    第7条 会員は、当協議会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
    2 会員は、会員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

    (会員の資格喪失)
    第8条 会員が次の各号の1に該当する場合は、その資格を喪失する。
    (1) 退会したとき
    (2) 成年被後見人または被保佐人になったとき
    (3) 死亡し、もしくは失踪宣言を受けたとき、または解散したとき
    (4) 2年以上の会費を滞納したとき
    (5) 除名されたとき
    (6) 総正会員の同意があったとき
    2 当協議会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しないこととする。

    (退会)
    第9条 会員は任意に退会することができる。 但し、1ヶ月以上前に当協議会に対して予告し、役員会の承認を得た時点で退会とする。

    (除名)
    第10条 当協議会の会員が、当協議会の名誉を著しく毀損し、当協議会の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど、除名すべき正当な事由があるときは、第17条に定める会員総会の特別決議により、その会員を除名することができる。

    (会員名簿)
    第11条 当協議会は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

    第3章  会 員 総 会


    (会員総会)
    第12条 当協議会の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年後の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。
    2 当協議会の定時会員総会及び臨時会員総会を、一般法人法上の定時社員総会及び臨時社員総会とする。

    (構成)
    第13条 会員総会は、全ての正会員をもって構成する。

    (開催地)
    第14条 会員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

    (招集)
    第15条 会員総会の招集は、役員会がこれを決定し、会長が招集する。
    2 会員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各会員に対して発する。但し、書面投票または電子投票を認める場合は、会日より2週間前までに発する。

    (定足数)
    第16条 会員総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

    (決議の方法)
    第17条 会員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、かつ総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもってこれを行う。
    (1) 定款の変更
    (2) 会員の除名
    (3) 監事の解任
    (4) 会費の負担基準の決定及び変更
    (5) 合併及び事業の全部または一部の譲渡
    (6) 解散及び残余財産の処分
    (7) その他法例で定められた事項

    (議決権)
    第18条 各正会員は、各1個の議決権を有する。

    (代理)
    第19条 会員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

    (議長)
    第20条 会員総会の議長は、会員総会に出席した正会員の中から選出する。

    (議事録)
    第21条 会員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、会員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

    第4章  役 員 等


    (役員の設置)
    第22条 当協議会に次の役員を置く。
     (1)理事 3名以上
     (2)監事 1名以上
    2 理事のうち、1名を代表理事とする。
    3 代表理事を会長とし、理事のうち、3名以内を副会長、1名を専務理事とすることができる。

    (選任等)
    第23条 理事及び監事は、当協議会の会員の中から会員総会の決議によって選任する。
    2 会長、副会長及び専務理事は、役員会の決議によって理事の中から定める。
    3 監事は、会員以外の者から選任することができる。

    (会長の職務権限)
    第24条 会長は、次の職務を行う。
    (1) 当協議会の代表として、業務の執行
    (2) 会員総会及び役員会の招集
    (3) 当協議会の事業計画及び収支予算、並びに事業報告及び決算の作成、立案

    (副会長の職務権限)
    第25条 副会長は、会長を補佐し、それぞれの担当業務を執行する。

    (専務理事の職務権限)
    第26条 専務理事は、会長を補佐し、当協議会の業務を執行する。

    (監事の職務権限)
    第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
    2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当協議会の業務及び財産の状況を調査することができる。

    (任期)
    第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
    2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
    3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
    4 役員は、辞任または任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

    (解任)
    第29条 役員は、会員総会の決議によって解任することができる。但し、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、かつ総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

    (顧問)
    第30条 当協議会に、任意の機関として5名以内の顧問を置くことができる。
    2 顧問は、役員会において選任する。
    3 顧問は、会員以外の者からも選任することができる。
    4 顧問の任期は、第28条第1項の規定を準用する。
    5 顧問は、当協議会の業務や運営に関する事項について、その専門的知識を用いて、意見を述べることができる。
    6 顧問の解任については、第29条本文の役員の解任に関する規定を準用する。

    (報酬等)
    第31条 役員及び顧問の報酬、賞与、その他の職務執行の対価として当協議会から受け取る財産上の利益は、会員総会の決議をもって定める。

    (取引の制限)
    第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、役員会において、その取引について重要な事実を開示し、役員会の承認を得なければならない。
    (1) 自己または第三者のためにする当協議会の事業の部類に属する取引
    (2) 自己または第三者のためにする当協議会との取引
    (3) 当協議会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当協議会とその理事との利益が相反する取引

    (責任の一部免除または限定)
    第33条 当協議会は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、役員会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
    2 当協議会は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で当協議会があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

    第5章  役 員 会


    (構成)
    第34条 当協議会に役員会を置く。
    2 当協議会の役員会をもって、一般法人法上の理事会とする。
    3 役員会は、全ての理事をもって構成する。

    (権限)
    第35条 役員会は、次の職務を行う。
    (1) 当協議会の業務執行の決定
    (2) 理事の職務の執行の監督
    (3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
    (4) 顧問の選任
    (5) 基金の募集
    (6) その他業務執行上重要な事項

    (招集)
    第36条 役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
    2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、各理事が役員会を招集する。
    3 役員会の招集通知は、会日の3日前までに各理事に発する。

    (決議)
    第37条 役員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、役員会の決議があったものとみなす。

    (議事録)
    第38条 役員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
    2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。

    (役員会規則)
    第39条 役員会に関する事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、役員会において定める役員会規則による。

    第6章  基 金


    (基金の拠出)
    第40条 当協議会は、会員または第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

    (基金の募集)
    第41条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、役員会が決定するものとする。

    (基金の拠出者の権利)
    第42条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

    (基金の返還の手続き)
    第43条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時会員総会における決議を経た後、役員会が決定したところに従って行う。

    第7章  計 算


    (事業年度)
    第44条 当協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

    (事業計画及び収支予算)
    第45条 当協議会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、役員会の決議を経て会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
    2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、会員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得または支出することができる。
    3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

    (事業報告及び決算)
    第46条 当協議会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、役員会の承認を経て、第1号の事業報告の内容を定時会員総会に報告し、第3号及び第4号の書類については定時会員総会の承認を受けなければならない。
    (1) 事業報告
    (2) 事業報告の附属明細書
    (3) 貸借対照表
    (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
    (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    2 第1項に掲げる書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

    (剰余金の分配の禁止)
    第47条 当協議会は、剰余金を分配することができない。

    (特別の利益の禁止)
    第48条 当協議会は、当協議会の会員、役員もしくは使用人、基金の拠出者またはこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることができない。
    2 当協議会は、株式会社その他の営利事業を営む者または特定の個人もしくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与えることができない。但し、公益社団法人または公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く。

    第8章  定款の変更、合併及び解散


    (定款の変更)
    第49条 この定款は、会員総会の決議をもって、変更することができる。

    (合併等)
    第50条 当協議会は、会員総会の決議をもって、他の一般社団法人又は一般財団法人との合併、事業の全部または一部の譲渡をすることができる。

    (解散)
    第51条 当協議会は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、会員総会の決議をもって、解散する。

    (残余財産の処分)
    第52条 当協議会が解散等により清算するときに有する残余財産は、会員総会の決議をもって、当協議会と類似の事業を目的とする他の公益法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

    第9章  附 則


    (最初の事業年度)
    第53条 当協議会の最初の事業年度は、当協議会成立の日から平成25年3月31日までとする。

    (設立時の役員)
    第54条 当協議会の設立時の役員は、次のとおりである。
    設立時理事 阿部正幸
    設立時理事 梶原良介
    設立時理事 片桐道祐
    設立時理事 小峯充史
    設立時監事 原島秀一

    (設立時会員の氏名及び住所)
    第55条 設立時会員の氏名及び住所は、次のとおりである。また、設立時会員をもって、一般法人法上の設立時社員とする。
    設立時会員1 住所  *********
    名称  阿部正幸
    設立時会員2 住所  *********
    氏名  大前勝巳
    設立時会員3 住所  *********
    氏名  梶原良介
    設立時会員4 住所  *********
    氏名  片桐道祐
    設立時会員5 住所  *********
    氏名  小峯充史
    設立時会員6 住所  *********
    氏名  原島秀一
        ※会員住所は個人情報のため、削除してあります。


    (法令の準拠)
    第56条 本定款に定めのない事項は、一般法人法その他の法令に従う。

     以上、一般社団法人調布未来のエネルギー協議会設立のためにこの定款を作成し、設立時会員が次に記名押印する。
         平成24年10月22日
    設立時会員 阿部正幸 印

    設立時会員 大前勝巳 印

    設立時会員 梶原良介 印

    設立時会員 片桐道祐 印

    設立時会員 小峯充史 印

    設立時会員 原島秀一 印  


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